
会員契約約款
表記申し込み者(以下会員という)と伊藤建友株式会社LED直販事業本部(以下本部という)とは、本部が会員に対して提供するLED製品及びサービスに関して、以下の通り契約を締結しました。
第1条(目的)
会員は、本部が取り扱うLED製品(以下「本製品」という)の取扱店とし、本部は会員に対して第5条のサービスを提供して、本製品を会員価格で提供し相互の企業活動の発展に寄与することを目的とします。
第2条(入会)
本会に入会希望する者は、表記の会員申込書に必要事項を記入し、記名、捺印の上、本部に申し込みます。
第3条(入会資格)
本会に入会希望する者の中で、本部が会員として不適当と認める者については、本部は、入会を拒否することができます。
第4条(会費)
本件の会員は入会金12万円を納入し、振り込み手数料は会員の負担とします。
第5条(サービス内容)
本部は、会員に対して以下のサービスを提供致します。
1.取り扱う本 LED商品のカタログの提供、
2.LED商品をネット販売価格より10%引きにて提供
3.LED商品に関する最新情報や新製品をいち早く提供
第6条(知的財産権)
部が提供する情報並びに各種資料の著作権等の知的財産権は本部が維持し、会員は本部の承諾なしに第三者に提供してはなりません。
第7条(秘密保持)
本会員は、本契約に基づき取得した情報や若しくは知ることが出来た相手方の秘密については、相手方の同意を得ないで第三者に漏洩してはなりません。
第8条(料金の改定)
本部は、提示したLED商品の料金を為替等の変動で値上げの改定する時は、会員に事前に書面をもって通知の上、これを実施致します。
第9条(会員情報)
1.本部は、会員の情報を厳正に管理し、会員の個人情報保護のために十分注意を払います。
第10条(契約の解除)
1.本部または会員が次の各号のいずれかに該当した場合、相手方は何らの通知催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申立を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てを受け、若しくは自ら申立をしたとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 技術的能力から業務遂行能力なしと認めたとき
(5) 重大な過失により相手方及び顧客に有形、無形の損害を与えたとき
2.前項により会員契約が解除された場合、若しくは会員がやむを得ず本契約を解除する場合、その他いかなる場合も、会員が本部に支払済みの会費等の金銭の返還を求め得る事はできません。
第11条(有効期限)
1.本契約の有効期限は、契約締結の日より1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに本部または会員から更新拒絶の申出がなされない場合には自動的に同期間更新し、更新による費用は無いものとします。
第12条(瑕疵担保責任)
本製品に関する瑕疵担保責任は本部が負うものとし、会員はこれを負いません。
第13条(製品不良と保障)
本部が納品したLED製品について、本部は製品の正常使用状況に応じて通常2年間の保証義務を負い、保証期間内での不具合発生の製品についての交換は、本部が無償で製品提供を行い、会員は無償で交換する義務を負います。
第14条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、秋田地方裁判所を第一審の管轄裁判所にする事に合意します。
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※ 会員登録は上記の約款をよく読み、同意の場合にご入力下さい。
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